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大法院が「尊厳死」を認定、人工呼吸器除去認める

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【ソウル21日聯合ニュース】大法院(最高裁判所に相当)が植物状態の患者の延命治療を中断し人工呼吸器を外すよう命じた判決を初めて出したことから、「尊厳死」の合法化への道が開かれた。
 植物状態に陥っている77歳の女性の家族が、人工呼吸器の取り外しを求め入院先のセブランス病院の運営者、延世大学を相手取った「無意味な延命治療装置除去などの請求訴訟」で、大法院長と大法官で構成される大法院全員合意体は21日、人工呼吸器を外すよう命じた原審の判決を確定した。大法院は「延命治療の中断は慎重に判断すべきだが、患者の状態に照らし合わせ短い期間で死亡に至ることが明白な場合は、死亡段階に入ったと評価することができる。この場合、治療の継続は人間の尊厳性を害するもので、患者の意思を推し量り治療を中断することができる」と明らかにした。

 この患者は昨年2月に肺がんの有無を確認するために組織検査を受けたところ、過多出血による脳損傷で脳死に近い状態に陥った。患者の家族は医療装置での延命は患者の日ごろの考えではないとし、訴訟を起こした。同年11月、ソウル西部地方裁判所は患者家族の請求を初めて受け入れ、今年2月にソウル高等裁判所も同様に人工呼吸器を外すよう判決を出した。1、2審の裁判部は「女性は夫の臨終の際、数日間延命するための手術を拒否しており、日ごろも延命治療を拒否する意向を明らかにしていたため、現在も自然な死を迎えたいという意思があるものと推定される」と判断していた。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2009年05月21日 14:54
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