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国家機密流出防ぐ‘スパイ罪’の新設を推進

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法務部が国家機密の流出を防ぐ‘スパイ罪’の新設を推進している。1953年の制定以来55年ぶりに全面的に手直しされる刑法の改定を通じてだ。

法務部関係者は2日、「現行の刑法上の間諜罪は、国家保安法と同様に敵国である北朝鮮だけを対象にしている。日増しに激しくなる諜報戦などに対応するため、同盟国を含む外国の間諜活動を防ぐ‘国家機密漏洩罪’の新設を推進中だ」と明らかにした。

法務部によると、刑法改正案をまとめている刑事法改正特別委員会第3小委はこのほど、国家機密漏洩罪を刑法の‘外患の罪’の規定に新設することで合意し、これを全員委員会に回付した。この条項の核心は、‘国家安保に影響を及ぼす機密を探知・収集したり、外国に漏洩した場合には処罰する’という内容だ。

刑法制定当時に設けられた第98条の間諜罪は敵国のために間諜行為をしたり間諜を幇助した者、軍事機密を敵国に漏洩した者は死刑または7年以上の懲役に処すよう定められている。刑事法改正委員会は、間諜罪処罰条項が脱冷戦後の世界各国の情報戦争に対処し、北朝鮮以外の同盟国や外国のための間諜行為などを防ぐのには限界があると判断した。これにより委員会は当初、現行の間諜罪条項の文言のうち‘敵国’を‘外国’に修正し、間諜罪の法的な構成要件を拡大することを検討した。

しかし南北間の休戦状況と、北朝鮮の間諜浸透が依然として続いている現実を考慮し、国家機密漏洩罪を新設する方向で結論を下したという。国家情報院と検察も委員会の国家機密漏洩罪新設案に賛成する考えだという。法務部関係者は「今後全員委員会で外国の立法例を検討し、社会的世論を取りまとめた後に原案通りに通過すれば、来年初めごろに刑法改正要綱に盛り込む」と説明した。法務部はまた、刑法改正の際に、時代変化を反映し、‘私生活無断撮影罪’と‘対話秘密侵害罪’‘営業秘密侵害罪’などの条項新設も推進中だ。

COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2008年11月03日 09:35
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