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居住在外国民にも保育料支援すべき=韓国人権委が勧告

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韓国の国家人権委員会は26日、国内に居住し保育園や幼稚園に通う在外国民の子どもに保育料や幼児学費の支援が行われないのは、平等権の侵害に当たると判断し、政府に支援するよう勧告したと明らかにした。

同委員会は、日本で生まれた在外国民の孫が韓国に居住し保育園に通っているものの、保育料の支援対象からはずされたのは不当だとする70代の男性の陳情を受け入れ、保健福祉部長官と教育部長官に対し韓国に居住する在外国民の子どもに保育料・幼児学費を支援するよう勧告した。

2010年に日本で生まれた男性の孫は、3年前に韓国に移り住み、今年初めに韓国国籍と住民登録番号を付与された。

保育費支援について保健福祉部は「国内に永住する意思が不透明な在外国民にまで保育料を支援することについて、社会的合意と慎重な検討が必要だ」とする立場を示した。

また、教育部は「幼児学費は永住帰国の意思がある韓国人を支援することが原則」とする姿勢を明らかにした。

だが、同委員会は「乳幼児保育法」と「幼児教育法」における保育費・幼児学費支援について、在外国民幼児を除外するという規定がない点などを挙げ、国内に居住する幼児が保育園・幼稚園を利用する場合、支援対象から排除される理由はないと判断した。

また、韓国国籍を取得し韓国に定住する幼児をほかの子どもと平等に支援しなければならず、在外国民の幼児を平等に扱うことに対する社会的な合意は別途必要ないとした。

さらに、在外国民の幼児が韓国に定住しているにもかかわらず韓国人の幼児が受けられるはずの支援から除外されるのは、韓国が批准した国連の「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)にも反すると指摘した。

政府の保育料支援政策によると、満0歳は40万6000ウォン(約4万3000円)、満1歳は35万7000ウォン、満2歳は28万5000ウォン、満3~5歳は22万ウォンが支給される。韓国国民だけでなく、多文化家庭(国際結婚、移民者の家庭)や難民の子どもも対象だ。

保育料・幼児学費の支援をめぐっては、在日韓国人3世の女性2人が支援の対象外とされるのは差別だとし、今月5日に憲法裁判所に憲法訴願審判を請求している。
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2015年11月26日 12:43
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