韓国旅行「コネスト」 児童暴行殺害の最高刑は死刑。韓国の社会・文化ニュース
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児童暴行殺害の最高刑は死刑

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13歳未満の児童に暴行を加えたり殺害した場合、死刑または無期懲役を求刑できるようにした仮称「ヘジン・イェスル法」が作られた。

法務部は20日、こうした内容を盛り込んだ性的暴行犯罪処罰法の改正案を立法予告した、と明らかにした。法務部関係者は「ヘジン・イェスルちゃんら事件(小学生2女児殺害事件)のように、最近10歳前後の女児を誘拐、暴行した後、殺害する事件が相次いでおり、児童を対象とした犯罪行為を厳しく処罰する必要がある」と趣旨を説明した。

以前の性的暴行処罰法は、児童への暴行・殺害・致死犯罪に対する別の処罰規定を設けていない。女性・身の不自由な人を対象にした性的暴行・殺害犯への処罰だけが明記されていた。だが、改正案には児童への性的暴行・殺害・致死に対し、死刑または無期懲役を求刑できる「ヘジン・イェスル条項」が追加された。

性的暴行の後傷害を与えた場合も、無期または7年以上の懲役に処する。また、執行猶予で解放された性的暴行犯の再犯を防ぐために、女児の場合5年・男児の場合3年となっている現行法を7年以上に改正した。児童の場合、強かんと同じ犯罪行為に見なされる「類似性的暴行」の対象に「こう門に指など身体の一部や道具を挿入する行為」を追加している。仮称「ヘジン・イェスル法」は与野党が優先的に処理する案を協議中であり、5月の臨時国会で可決する見込みだ。


COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2008年04月21日 15:34
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