韓国旅行「コネスト」 最高裁「外国人講師も勤労者…退職金・手当を支払うべき」。韓国の社会・文化ニュース
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最高裁「外国人講師も勤労者…退職金・手当を支払うべき」

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語学教室の外国人講師も勤労者であるため退職金と各種手当を支払うべきだという最高裁の判決があった。

最高裁は(株)チョンダムラーニングが運営するチョンダム語学院の外国人講師22人と韓国人講師2人が語学教室を相手取り起こした退職金などの請求訴訟で、「語学院に4億6500万ウォン(約5000万円)の支払いを命じる判決をした原審を確定した」と13日、明らかにした。外国人講師を勤労者と認めた最高裁の判決が出たのは初めて。

2009-2010年にチョンダム語学院で英語の講師として勤務した外国人Aらは、語学院側が週休手当、年次休暇手当、退職金などを支給しないため、2011年に訴訟を起こした。

1審に続いて2審のソウル高裁は「語学院側は定期的に英語講義方式について教育を実施し、講義場所と講義内容・進度を一方的に決めた」とし「カメラを設置して講義内容などをモニタリングし、その結果を講師に通知したりもした」と事実関係を認めた。続いて「講師が語学院の指揮・監督を受けて働いたため、勤労基準法上の勤労者と見なすべき」と判決した。特に裁判所は「語学院側の主張のように一部のネイティブスピーカー講師が自分を勤労者でなくフリーランサーと考えたとしても、勤労関係の実質が変わるものではない」と説明した。原審の判断に対して最高裁は「原審に法理の誤解や審理不十分などの誤りはない」と述べた。

最高裁が初めて外国人講師を勤労者と認めたことで、類似の訴訟が相次ぐ見込みだ。法務部によると、5月末基準に会話指導ビザ(E-2)の発給を受けた国内居住外国人は1万7157人にのぼる。海外同胞はE-2ビザなしに語学教室で講師として働くことができる。これを合わせると国内で活動中のネイティブスピーカー講師は約3万人となる。

最高裁の関係者は「外国人講師もその勤労形態と内容が使用者の実質的な指揮・監督を受けるなど勤労者としての性格を持つなら勤労者性が認められるという判決」とし「韓国人講師が勤労者と認められない場合もあるだけに個別事案別によって判断する問題」と述べた。
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2015年07月14日 14:45
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