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結婚ビザ発給 語学能力や所得の基準設ける=韓国政府

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【ソウル聯合ニュース】今年4月から韓国で外国人配偶者が長期滞在可能な結婚移民ビザの発給を受ける際に、韓国語能力試験(TOPIK)の資格証取得など基本的な意思疎通が可能であることを証明しなければならなくなる。また韓国人配偶者も最低生活費の120%以上にあたる年間所得がなければ、外国人配偶者を韓国に呼び寄せることができなくなる。

 法務部は5日、結婚移民者が入国後に安心して定住できるよう結婚移民ビザ(F-6)の発給審査基準改善案をまとめ、告示した。

 韓国ではこれまで、基本的な意思疎通が不可能だったり、扶養能力に欠ける韓国人が外国人と結婚することで、家庭内暴力や外国人配偶者の家出などさまざまな社会問題が発生してきた。政府はこうした事実を踏まえ、これを予防する意味でビザの発給審査基準改善案をまとめた。

 改善案ではまず、ビザ発給時に結婚移民者と韓国人配偶者が基本的な意思疎通が可能か審査することを定めている。

 教育部国立国際教育院が主管するTOPIK1級(初級)を取得するか、法務部長官が承認した教育機関で初級レベルの韓国語課程を履修しなければ結婚移民ビザは発給されない。 

 ただ、結婚移民者が韓国語関連の学位を所持していたり、過去に1年以上韓国に居住しているケースや、夫婦が韓国語以外の外国語で意思疎通が可能なケース、夫婦に既に出生した子どもがいる場合は韓国語能力は問われない。

 改善案はまた、韓国人配偶者は一定の所得要件を満たした場合のみ外国人配偶者を呼び寄せることができるとした。

 具体的には、ビザ申請日からさかのぼった1年間の世帯所得が1479万ウォン(138万円、2人世帯基準)を超えなければならない。

 十分な財産がある場合や、既に出生した子どもがいる場合は所得要件の適用は免除される。

 政府は今年4月1日からこの改善案を適用する方針。 
COPYRIGHTⓒ YONHAP NEWS  2014年02月05日 14:07
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