韓国旅行「コネスト」 再婚で改姓、認める判決相次ぐ。韓国の社会・文化ニュース
KONEST

再婚で改姓、認める判決相次ぐ

お気に入りに追加 (登録者 : 1人)  印刷する
今年から戸籍制度に代わる家族関係登録制度が施行されているなか、同制度による子女の姓変更を認める裁判所の初の判決が出た。

光州(クァンジュ)地裁・順天(スンチョン)支部家事2単独(高永錫判事)は9日、再婚した女性カン某さんが元夫との間にもうけた娘(7)の姓を現在の夫の姓「キム」に変更するよう求めた申し立てを認めた、と明らかにした。

判決によると、カンさんは98年に日本人男性と結婚、01年に日本で娘を出産したが、03年に離婚し、協議のうえで親権を得たことから娘を韓国の戸籍に入れ、娘の姓を自身と同じ「カン」に変更している。そして、同年12月に「キム」姓の韓国人男性と結婚、04年にキムさんとの間に息子が生まれた。

これにより、カンさんは「カン」姓となった元夫との娘と、「キム」姓となる現在の夫との息子の2人の子どもを持つことになり、長女の姓を現在の夫と同じ「キム」に変更するよう申し立てていた。

判決は、「現在の夫が実質的に養育している点、『カン』姓のまま小学校に就学した場合、弟と姓が異なることによる周囲の視線などの苦労を総合的に考慮し、新たに導入された家族関係登録制度に基づき改姓を決めた」としている。

最高裁によると、子女の改姓の申し立ては、同制度が導入された1月1日から7日までで全国で1472件にのぼっている。

李海錫(イ・ヘソク)記者
COPYRIGHTⓒ 中央日報日本語版  2008年01月10日 15:10
コネスト予約センターコネスト予約センターコネスト予約センター
・営業時間 9:30~18:00(月~土)
・休業日  日曜日・1月1日
道路名住所」とは?
2014年から施行された新しい韓国の住所表記法です。 → 詳細
ログイン 予約の確認
無料会員登録
コネスト会員になるとより韓国が近くなる!
レート・両替・物価 韓国の天気 カレンダー 翻訳
注目のニュース
未成年の飲酒 飲食店の処分を軽減
尹大統領、支持率23%で就任後最低
TWICEダヒョンチャート投票1位
韓国 プレミア12で日本と同じB組
韓国 6月のサミットに招かれず
国際結婚20代のベトナム人妻の本音
新型コロナ 病院もマスク義務解除
ココア価格の急騰で菓子など値上げへ
四月革命から64年 民主主義発展へ
映画「グエムル」の造形物撤去へ
日本人に人気の明洞屋台グルメは?
週間アクセスランキング
「涙の女王」の「龍頭里」ってどこ?
24.04.16
韓国・ソウル駅で列車の衝突事故
24.04.18
宮脇咲良 舞台の酷評について心境
24.04.16
日本の地震に韓国でも届出140件
24.04.18
『涙の女王』の視聴率が急上昇
24.04.15
COPYRIGHT ⓒ 2024 韓国旅行情報「コネスト」 All rights reserved.
今日見た記事
注目の記事
[ 閉じる▲ ]
[ 固定解除 ]