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外国人登録・国内居所申告

ウェグギントゥンノッ・クンネコソシンゴ / 외국인등록・국내거처신고
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「外国人登録」「国内居所申告」とは?
留学就業のためにビザを取得し、韓国に91日以上滞在する日本人が必ず行わなければならないものが「外国人登録」です。申請・登録をすることにより、公的な身分証である「外国人登録証」が発行されます。

これらの身分証は常時携帯が義務付けられており、銀行口座の開設、携帯電話・住居の契約などの生活面ではもちろん、韓国入国時の空港での提示など、さまざまな場面で必要となります。

外国人登録は韓国に入国後90日以内に申告しなければ罰金が科せられます。入国し、提出書類が揃ったら早めに登録しましょう。
「国内居所申告」は、韓国系日本人(外国国籍同胞※F-4ビザ取得者)が申請対象となり、登録が義務付けられています。
※韓国に長期滞在する在日韓国人は、「住民登録(在外国民)」の申請対象となり、登録が義務付けられています。
韓国旅行おトク情報
外国人登録証(日本国籍)

※義務(常時携帯)
外国人登録証(日本国籍)
※義務(常時携帯)
外国国籍同胞国内居所申告証(F-4ビザ取得者)

※義務(常時携帯)
外国国籍同胞国内居所申告証(F-4ビザ取得者)
※義務(常時携帯)
どんな時に必要?
「外国人登録証」「外国国籍同胞国内居所申告証」は韓国人が常時携帯する公的な身分証「住民登録証」と同等の役割を担います。パスポートに加えて韓国居住の証明証となり、生活のあらゆる場面で必要となります。
住居の契約
携帯電話の加入および購入
保険加入
インターネット契約
オン・オフラインでの会員加入
・その他年齢や顔、住所を確認する必要がある場合(出入国時、飲酒時の年齢確認など)
申請時に必要な書類を確認しよう
外国人登録(日本国籍)
【必要書類】
1.パスポート
2.外国人登録申請書 (※申請書上段・申請分類欄1にチェック)
3.カラー写真(4.5×3.5cm、背景が白のもの) 1枚
4.手数料3万ウォン 
5.滞在資格別提出書類
留学(D-2) 在学証明書
一般研修(D-4) 大学付設語学研修者(語学堂所属生)→在学証明書、その他研修者→研修機関設立関連書類
企業投資(D-8) 外国人投資企業登録証コピー、事業者登録証コピー
結婚移民(F-6) 大韓民国国民の配偶者は家族関係記録事項証明書 (婚姻事実搭載)および住民登録謄本
観光就業(H-1)(ワーキングホリデー) 旅行日程表または活動計画書、在職証明書または事業登録証のコピー(該当者に限る)
※申請時の事情によって異なる場合があるので、申請前に管轄の管理事務所に確認して下さい。
外国国籍同胞国内居所申告証(日本国籍を取得した韓国人)
外国国籍同胞とは、外国籍を取得した韓国人、または父母か祖父母の一方が韓国系の外国籍保持者である人のことを指します。

【必要書類】
1.パスポート
2.カラー写真(4.5×3.5cm、背景が白のもの) 2枚
3.手数料3万ウォン 
4.滞在資格別提出書類
外国国籍同胞(F-4) 1.居所申告(申請)書(別紙第1号書式)
2.市民権証書(外国国籍取得日を確認できる書類)
3.家族関係証明書又は国籍喪失によって除籍された除籍謄本(3か月以内に発給されたもの)
4.戸籍未整理者の場合は国籍喪失申告証明書、戸籍上の名前と外国パスポートの名前が違う場合は本国官公庁や駐韓自国大使館の確認公証書または婚姻によって変わった場合は結婚証明書
※その他、個別に上記以外の書類提出を求められることもあります。
「外国人登録」「国内居所申告」の変更
パスポートの切り替えや転居など登録内容に変更が生じた場合は、変更事項が生じた時から2週間以内に申告の変更をしなければなりません。住居地域を管轄する出入国・外国人庁で変更の手続きを行ないます。

変更届に必要事項を記入し、パスポートと外国人登録証もしくは居所申告証を提出すると、その場で変更手続きがなされすぐ受取ることができます。
申請手続き
「外国人登録証」「外国国籍同胞国内居所申告証」ともに、手続は「ソウル出入国・外国人庁」、「ソウル南部出入国・外国人事務所」、または「ソウル出入国・外国人庁 世宗路(セジョンノ)出張所」で行います。居住地域によって管轄が分かれるため、あらかじめ確認しておきましょう。
外国人登録事実証明書または国内居所申告事実証明書の発行
入学や就労などで、身分・居住関係を証明する書類が必要な時、発行するのが「外国人登録事実証明書」「国内居所申告事実証明書」です。

代理人が申請する場合で法定代理人の場合は、申請者の身分証と家族関係証明書が必要です。またそれ以外で委任を受けた人の場合は、申請者の身分証と申請書(証明発給申請書(様式あり))又は委任状と委任者の身分証コピーが必要となります。

【主な申請場所】
1.全国の出入国・外国人庁、事務所、または出張所 訪問時に即日発給可能です。
※一部出張所では証明発給できません。
2.行政機関の相談室 訪問時に即日発給可能なところと、ファックスで請願後に発給可能なところがあります。
3.オンライン(インターネット)申請 大韓民国電子政府ホームページを通じて申請・発給することができます(公認認証書を発給した場合のみ可能)。
【提出書類】
本人申請の場合 日本人→外国人登録証
外国国籍同胞→外国国籍同胞国内居所申告証
代理人申請の場合 委任状、委任者の身分証コピー、代理人の身分証、申請書(証明発給申請書(様式あり))
※家族の場合、家族関係を証明する資料も必要(健康保険証、住民登録謄本、家族関係記録事項証明書(戸籍謄本)など)
※委任状に含まれる内容:委任を受ける者の人物紹介、委任者との関係、委任内容、委任日時、委任者の署名または捺印。(委任状の書式は別途ありません)
手数料 2,000ウォン(1通)
※申請時の事情によって異なる場合があるので、申請前に管轄の管理事務所に確認して下さい。
外国人登録証の注意点
ネット上では「外国人登録証」「外国国籍同胞国内居所申告証」番号が対応しないことも
韓国ではインターネット上でも「住民登録番号」を照会することが多々ありますが、「外国人登録番号」や「居所申告番号」を入力しても認識されないことがしばしばあります。というのは、「住民登録番号」が生年月日と1~4で始まる個別番号(6ケタ)からなるのに対し、「外国人登録番号」「外国国籍同胞国内居所申告証」の個別番号は5~8で始まるためです。

大きなポータルサイトやウェブサイトの中には、別途「国内居住外国人」などの枠を設けている場合や、所定の書類をファックスなどで送るようにしている場合があります。
韓国旅行おトク情報
掲載日:20.06.29
※内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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